こんにちは( ^^) 昨日、開催しました加盟店様向け勉強会は「不安のない老後の為に知っておくべき税金講座」と題して人生100年時代のマネープランについて、税理士の山下健人氏と賃貸経営のプロ宮城裕氏にご登壇をしていだだきました。
近年の相続税の改正動向
平成27年1月より改正された税制により相続の基礎控除が大幅に引き下げられたのをご存じでしょうか。
<改正前>5,000万円+1,000万円×法定相続人
<改正後>3,000万円+600万円×法定相続人
例えば、法定相続人が3人だった場合は、3200万円も基礎控除額が減少。この改正により、相続税が課税される人の割合が大幅に上昇しました。
この様に、法人税の減税分を補うため、政府は個人税の増税を検討しており、深刻化する高齢化など社会事情も相まって、これからの日本は「大相続時代」を迎えることになります。
平成27年1月より改正された税制により相続の基礎控除が大幅に引き下げられたのをご存じでしょうか。
<改正前>5,000万円+1,000万円×法定相続人
<改正後>3,000万円+600万円×法定相続人
例えば、法定相続人が3人だった場合は、3200万円も基礎控除額が減少。この改正により、相続税が課税される人の割合が大幅に上昇しました。
この様に、法人税の減税分を補うため、政府は個人税の増税を検討しており、深刻化する高齢化など社会事情も相まって、これからの日本は「大相続時代」を迎えることになります。
★相続対策の4つの柱
・評価の引き下げ対策
・財産移転対策
・納税資金対策
・遺産分割対策
小規模宅地の特例(評価減)を活用して土地による納税額を減らすことができたり、生前贈与は、残された遺族に対して納税資金の負担軽減や節税効果を引出すことができます。また、認知症で判断能力が低下した時に有効になる「任意後見契約書」や「遺言書」を元気にうちに予め作成しておくなど、事前に様々な準備を行う事が重要です。
・評価の引き下げ対策
・財産移転対策
・納税資金対策
・遺産分割対策
小規模宅地の特例(評価減)を活用して土地による納税額を減らすことができたり、生前贈与は、残された遺族に対して納税資金の負担軽減や節税効果を引出すことができます。また、認知症で判断能力が低下した時に有効になる「任意後見契約書」や「遺言書」を元気にうちに予め作成しておくなど、事前に様々な準備を行う事が重要です。
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「オーナー様へ相続対策について提案するのは気が引ける」という加盟店様も多かったのですが、オーナー様から預かった資産の価値の向上・適正化を担う立場である不動産会社様にとっては、適切なアドバイスができるように日頃から情報を取入れておく事と同時に、根気強くオーナー様へ情報発信をしていくことが大切ですね(^^)/