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家賃保証加盟店向け説明会

5/18(金)宜野湾事務所のセミナルームにて、
家賃保証の加盟店様向けに弊社顧問弁護士に師事頂き
「新住宅セーフティネット法と家賃債務保証業者登録制度」
の説明会を開催しました。

2017年10月に改正された住宅セーフティネット法では、
増加の一途をたどる住宅確保要配慮者(高齢者、障がい者、外国籍、母子家庭など)の
入居問題と空き家問題をマッチングさせて、住宅確保要配慮者が民間住宅へ
円滑に入居できるために策を打ち出しました。その1つが家賃債務保証会社の利用促進です。

しかし、どんな保証会社でも利用促進の対象とするわけにはいかないので、
国交省は一定の基準を設け、その基準をクリアした家賃保証会社を登録する制度を出しています。
これがレキオスも県内第一号に登録を受けた「家賃保証事業者登録」です。

一方で消費者センターには、毎日たくさんの家賃保証会社に対するクレームが寄せられています。
その大半は「契約した覚えがない」「不明瞭な請求」「厳しい督促」といったものです。

レキオスでも、登録業者として
消費者の不安解消にむけ、契約時の重要事項の説明や書面交付を
義務づけることとし、契約を担う加盟店様へ
申込書や契約書の改定の背景と目的を共有する場を設けました。

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