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レキオスホットライン加盟店向けセミナー

5/24(木)宜野湾事務所のセミナルームにて、レキオスホットライン加盟店様向けに「どうなる?どうする?賃貸管理業!120年ぶりの民法改正」と題してセミナーを開催しました。
講師は、自らも家主業、不動産業を営みながら、県内最大規模の家主コミュニティ沖縄大家塾の塾長として数多く手のセミナーを手がけ、家主と管理会社社員育成にご尽力されております、カセイ(有) 代表取締役の宮城裕 氏です。

120年ぶりとなる改正民法は2020年をめどに施行される予定で、賃貸ビジネスに影響を与える内容は4つ。  
<民法改正で賃貸業界に影響する内容>   
①敷金の性質・賃借人への返還時期(622条)   
②一部使用の出来ない場合の家賃減額(611条)    
③賃借人の修繕権について(606条)    
④個人保証の限度額を設ける(465条)

なかでも、 管理会社や家主さんによる新たな対応が求められる②一部使用の出来ない場合の家賃減額(611条)には、最も高い関心が寄せられました。 エアコン、給湯器、洗浄機能付きトイレ、浴室乾燥機…、 一昔前に比べると「設備」が多様化・複合化するようになった賃貸住宅。また、どれだけ気をつけて対策をしても、ゼロにすることができない「設備の故障」。 例えば、設備として設置されているトイレが入居者の責任ではなく故障し使用できなくなった場合、賃料は使用できなくなった部分の割合に応じて減額しなければいけない。

賃料減額と免責日数の目安一覧表ただし、賃料の減額は実務上の対応が非常に難しいので、 2020年までに、契約書や入居者からの相談受付・修繕対応等の見直しに追われそうですね。

次回は6月21日(木)「どうなる?どうする?賃貸管理業!120年ぶりの民法改正」PartⅡを開催します。 レキオス倶楽部では、賃貸管理業務の業務軽減と品質向上、学びと交流の場としてセミナー・研修を企画運営してまいります。 セミナーに関する、ご要望や内容に関するご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。