5月に大変ご好評頂いたセミナーの続編
「どうなる?どうする?賃貸管理業!120年ぶりの民法改正 PratⅡ」を前回に引き続き、カセイ(有) 代表取締役の宮城裕 氏を講師にお招きし開催しました。その一部をご紹介させていただきます。
◆実務に影響大!相談受付・修繕対応時に関する改正(滅失減額:611条)
一部使用出来ない場合の家賃減額についてのおさらい記事:https://goo.gl/BdFRnT
会場からの質問「賃貸人の都合で『○日後に修繕してください』と要望があった時も減額の対象?」
この場合は賃借人都合かつ両者協議の上その期間ついて調整をしている為、減額対象にはならないという見解。ただし、その要望を受けた段階で賃借人へその旨をきちんと説明をしておく事が重要です。
◆明文化により責任の所在が明確に。賃借人の修繕権に関する改正(606条)
現民法では、「賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」とありますが、この条文では賃貸人が全ての修繕の義務を負わなければならないと解釈できる為、公平の観点から妥当ではありません。改正民法では「賃借人の責任で必要となった修繕であれば、それを賃貸人が負う義務はない」と実務上行っていた事が明文化されました。
会場からの質問「台風や大雨で窓が割れた場合は誰の責任?」
賃借人の責任でない場合は賃貸人の責任になります。ただし、多大な不利益を負わない為にも保険処理の知識が必要不可欠です!
◆権利だけでなく義務を果たす!使用貸借終了後の収去義務(599条)
現民法では588条にて「貸主は、借用物を原状に復して、これに付属させた物を収去することができる」と借主の収去権だけを規定しています。しかし、改正民法では599条1項で「借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う」とし、原状回復義務がある事を明文化しています。
当日は、同セミナーを3回開催し、総勢約70名の加盟店様へお越し頂きましたが、参加者同士の知見や意見交換の時間も織り交ぜつつ進行し、どの回も大変盛り上がりました。これからも加盟店様の学びや交流の場をご提供し続け企業の価値、地域力向上にお役に立てる様に企画運営してまいります。
次回予告…
「どうなる?どうする?賃貸管理業!120年ぶりの民法改正 PratⅢ」と題して連帯保証人と限度額について、改定標準契約書を用いて勉強します!
1)開催日:平成30年7月25日(水) 14:30~17:00
2)会 場:P'sスクエア 大会議室(浦添市西原2-4-1)
3)内 容:民法改正が与える賃貸管理 総論
「どうなる?どうする?賃貸管理業!120年ぶりの民法改正 PratⅢ」
講 師:弁護士法人琉球法律事務所 代表弁護士 久保以明 氏
カセイ有限会社 代表取締役 宮城裕 氏
4)参加費:2,000円(レキオスHL加盟店様)
3,000円(レキオスHL非加盟店様)※一般 5,000円
詳しくはコチラをご覧くださいませ。