7月25日 第三回目となりましたレキオスホットライン加盟店向けセミナーの様子をご紹介します。
「どうなる?どうする?賃貸管理業!120年ぶりの民法改正 PratⅢ」では、連帯保証人と限度額について、カセイ有限会社 代表取締役 宮城裕氏に加え弁護士法人琉球法律事務所 代表弁護士 久保以明氏をお招きし法務的な観点から今回の改正について解説して頂きました。
◆保証限度額を明示する事で保証人になる人は減る?◆
個人が賃貸借の保証人となる場合、極度額の範囲内で保証債務を負い、極度額の定めのない保証契約は無効となります(改正民法465条の2第1項第2項)。さて、この改正を受けて保証人を引き受ける人は増えると思いますか?それとも減ると思いますか?会場でもグループに分かれて意見交換を行いましたが、結果は圧倒的に「保証人を引き受ける人は減る」という見解でした。保証の限度を決めておくことで、連帯保証人は保護され、際限なく負担を求められる事態を防ぐ事ができる一方で、はっきりとした金額を明示される事で心象的にためらう人や、入居者が連帯保証を頼みにくくなるという理由です。結果として、個人の連帯保証人は減り機関保証のみの利用が増える事が予想されます。
それでは実際に、限度額はどの程度設定するのが妥当なのでしょうか?ワンルームで滞納発生から明け渡しまでの最大期間を想定した場合の目安を見ていきましょう。①滞納賃料<目安金額:賃料の1年分>、②原状回復費用<目安金額:200万円>、③入居者の自殺により損害賠償請求<賃料の2年分> 結論として<賃料3年分+200万円の合計額>が限度額となります。実務的には、連帯保証に関する条項や連帯保証人の署名欄付近に、改正民法の施行後は、「○○円(契約時の月額賃料の△か月相当分)」や「契約時の月額 賃料の△か月分」もしくは「○○円」を限度額とする旨を明示して契約することが考えられます。
民法改正により賃貸借契約や保証契約の内容が変更されることになれば、賃貸管理業務や家賃債務保証業務、ひいては家主業にとっても大きな影響を及ぼします(なお、既に国交省からも改正民法をふまえた「賃貸住宅標準契約書」が提供されており、着々と準備が進んでおります)平成32年4月1日から施行される改正民法に備えて、賃貸管理業を支える加盟店様と、万全の体制で施行日を迎えるためにも、「ともに学び、ともに育ち、ともに創る!」をモットーに、このような勉強会を企画して参ります。
◆次回のセミナー予告◆
1)開催日:平成30年8月16日(木) 10:00~12:00
2)会 場:宜野湾セミナールーム(宜野湾市志真志4-30-6)
3)内 容:民泊新法と賃貸管理業の可能性
4)定 員: 30 名(定員に達し次第締切) 1 社 2 名迄
5)受講料:1,000 円/1 名
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