第5回目のホットライン加盟店様向けセミナーのテーマは『民泊新法の影響と賃貸管理業の可能性』と題して、自らも家主業を営む傍ら県内最大規模のアパート経営者コミュニティ「沖縄大家の会」代表も務める下地潤栄氏をお招きしてご自身の経験談も交えながら民泊新法についてお話しを伺いました。
民泊新法で注目すべきポイント
今回の法整備により細かい運用ルールが敷かれた一方で「民泊」の定義づけがなされた事で従来の旅館業法や大阪の様に戦略特区の条例の基準を満たさずとも宿泊業が始められます。注目すべきは、これまで第一種・二種低層住居専用地域、第一種・二種中高層住居専用地域では旅館業は認められませんでしたが、民泊新法では簡易宿泊所として宿泊業が可能となりました。さらに、許可制ではなく届出制であるという点や一室からでも申請ができる事から、賃貸アパートの1室を民泊として運営する、という具合にオーナー様にとっては取り組みやすい環境と言えるでしょう。
日頃よりオーナー様に代わり賃貸管理を担う参加者からは
「鍵の受け渡しはどうするのか?」
「近隣住民からはどの様な苦情があるのか?」
「民泊代行業者の実態は?」・・・etc、実際の民泊運営に関しての質問が相次ぎました。
入域観光客数が1000万人を突破する勢いの沖縄県では、今後ますます宿泊施設の供給不足が予想されます。そんな中、6月15日に法整備された民泊業は不動産業界にとって新たなビジネスチャンスと捉え、その申請条件や実際の運営方法など今後も引き続き知識を深めていく必要がありそうです。
●参考サイト
民泊制度ポータルサイト「minpaku」 – 国土交通省