民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が平成29年5月26日に成立し、約120年ぶりに債権法が改正され、平成32年4月1日から施行されます。民法の賃貸借契約や保証契約の内容が変更されることになれば、賃貸管理業務や家賃債務保証業務、ひいては家主業にとっても大きな影響を及ぼします。なお、既に国交省からも改正民法をふまえた「賃貸住宅標準契約書」が提供されており、着々と準備が進んでおります。万全の体制で施工日を迎えるためにも、賃貸管理を担う管理会社様を対象とした勉強会とは別に賃貸経営を担うオーナ様にもご理解賜りますよう「ともに学び、ともに育ち、ともに創る!」をモットーに、今回はオーナー様向けの勉強会を企画いたしました。